第1章 総則
(名称)
第1条 この法人は、社団法人神奈川県理学療法士会という。
(事務所)
第2条 この法人は、事務所を神奈川県横浜市西区楠町4番地12の101に置く。
(目的)
第3条 この法人は、神奈川県における理学療法に関する調査・研究並びに学術技能の研鑽を行なうことにより、
理学療法士の資質の向上及び理学療法の普及と健全な発展を図り、もって県民に対する保健、医療、
理学療法士の資質の向上及び理学療法の普及と健全な発展を図り、もって県民に対する保健、医療、
福祉の向上に寄与することを目的とする。
(事業)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するために、次の事業を行なう。
(1)理学療法の専門的知識及び技能を広く県民に普及・啓発する事業
(2)理学療法相談に関する事業
(3)理学療法技術の支援に関する事業
(4)理学療法士の学術技能の向上に関する事業
(5)理学療法に関する刊行物の発行及び広報に関する事業
(6)理学療法の調査・研究に関する事業
(7)その他この法人の目的を達成するための事業
第2章 会員
(会員の種類)
第5条 この法人の会員は、次の3種類とし、正会員をもって民法上の社員とする。
(1)正会員 理学療法士及作業療法士法(昭和40年法律第137)第3条の規定による理学療法士の免許
を有する者で神奈川県内に勤務する者、又は勤務していない者で神奈川県内に在住する者。
を有する者で神奈川県内に勤務する者、又は勤務していない者で神奈川県内に在住する者。
(2)名誉会員 この法人に多大な功労があった者で総会で推薦されたもの。
(3)賛助会員 この法人の目的に賛同し、事業の推進を援助するために入会した個人又は法人
(入会)
第6条 正会員又は賛助会員になろうとする者は、入会申込書を会長に提出し、理事会の承認を得なければな
らない。
(入会金及び会費)
第7条 正会員又は賛助会員になろうとする者は、総会において定めるところにより、入会金を納入しなければなら
ない。
ない。
2 正会員又は賛助会員は、総会において定めるところにより、会費を納入しなければならない。
3 名誉会員は、会費納入を免除する。
(退会)
第8条 会員は、退会しようとするときは、その旨を会長に届け出なければならない。
2 会員が次の各号のいずれかに該当する時は退会したものとみなす。
(1)会員が、死亡し、又は解散したとき
(2)理学療法士の免許を失ったとき
(除名)
第9条 会員が次の各号のいずれかに該当するときは、総会において正会員の4分の3以上の同意により、これ
を除名することができる。
を除名することができる。
(1)会費を1年以上納入しないとき。
(2)この法人の名誉を毀損し、又はこの法人の設立の趣旨に反する行為をしたとき。
2 前項第2号の規定により会員を除名しようとするときは、除名の議決を行なう総会において、その会員に弁明
の機会を与えなければならない。
の機会を与えなければならない。
(拠出金品の不返還)
第10条 既に納入した入会金、会費その他の拠出金は、返還しない。
第3章 役員及び職員
(役員の種類及び選任)
第11条 この法人に、次の役員を置く。
会長 1名
副会長 3名
理事 12名以上15名以内(会長・副会長を含む。)
監事 3名
2 理事及び監事は、総会において選任する。ただし、監事のうち1名は、会員以外から選任する。
3 会長、副会長は、理事の互選により定める。
4 理事及び監事は、相互に兼ねることができない。
(役員の職務)
第12条 会長は、この法人を代表し、その業務を統括する。
2 副会長は、会長を補佐してこの法人の業務を掌理し、会長があらかじめ理事会の承認を経て定めた順序に
より、会長に事故があるときはその職務を代理し、会長が欠けたときはその職務を行なう。
より、会長に事故があるときはその職務を代理し、会長が欠けたときはその職務を行なう。
3 理事は、理事会を構成し、この法人の業務の執行を決定する
4 監事は、民法第59条の職務を行なう。
(役員の任期)
第13条 役員の任期は、2年とする。ただし、補欠として選任された役員の任期は前任者の残任期間とし、
増員により選任された役員の任期は現任者の残任期間とする。 2 役員は、再任されることができる。
3 役員は、就任し、又は任期が満了した場合においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければ
ならない。
ならない。
(役員の解任)
第14条 役員が次の各号のいずれか該当するときは、総会において、4分の3以上の同意により、これを解任することができる。
(1)心身の故障のため、職務の執行に堪えられないと認められるとき。
(2)職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったと認められるとき。
2 第9条第2項の規定は、前項の規定により役員を解任しようとする場合に準用する。この場合において、
同条第2項中「前項」とあるのは「第14条第1項」と、「会員」とあるのは「役員」と、「除名」とあるのは「解任」
と読み替えるものとする。
同条第2項中「前項」とあるのは「第14条第1項」と、「会員」とあるのは「役員」と、「除名」とあるのは「解任」
と読み替えるものとする。
(費用弁償等)
第15条 役員は、無給とするが、会務に必要な費用は支給する。
(事務局)
第16条 この法人の事務を処理するために、事務局を置く。
2 事務局に必要な職員を置くことができる。
第4章 顧問及び相談役
(顧問及び相談役)
第17条 この法人に顧問及び相談役を置くことができる。
2 顧問及び相談役は、学識経験者のうちから会長が委嘱する。
3 前項に定めるもののほか、顧問及び相談役に関し必要な事項は、理事会の議決を経て会長が定める。
第5章 総会
(総会の構成等)
第18条 総会は、正会員をもって構成する。
2 総会は、通常総会及び臨時総会とする。
(総会の権能)
第19条 総会は、この定款に別に定めるもののほか、この法人の運営に関し、重要な事項を議決する。
(総会の開催)
第20条 通常総会は、毎年3月及び6月に開催する。
2 臨時総会は、次に揚げる場合に開催する。
(1)理事会が必要と認めたとき。
(2)正会員の5分の1以上から会議の目的たる事項を示して請求があったとき。
(3)監事が民法第59条第4項の規定により招集するとき
(総会の招集)
第21条 総会は、前条第2項第3号に規定する場合を除き、会長が招集する。
2 総会を招集するには、正会員に対し、会議の目的たる事項及びその内容並びに日時及び場所を示して、
開会の日7日前までに文書をもって通知しなければならない。
(総会の議長)
第22条 総会の議長は、その総会において、出席した正会員のうちから選任する。
(総会の定足数)
第23条 総会は、正会員の過半数の出席がなければ開会することができない。
(総会の議決)
第24条 総会の議事は、この定款の別に定めるもののほか、出席した正会員の過半数の同意をもって決し、
可否同数のときは、議長の決するところによる。
(総会における書面表決等)
第25条 やむを得ない理由のため、総会に出席することができない正会員は、あらかじめ通知された事項について、
書面をもって表決し、異は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。この場合において、前2条の規定の適用については、出席した正会員とみなす。
書面をもって表決し、異は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。この場合において、前2条の規定の適用については、出席した正会員とみなす。
(総会の議事録)
第26条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)総会の日時及び場所
(2)正会員の現在数
(3)出席した正会員の数
(4)議決事項
(5)議事の経過の概要及びその結果
(6)議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長ほか、出席した正会員のうちからその総会において選任された議事録署名人2人以上が
署名捺印しなければならない。
署名捺印しなければならない。
第6章 理事会
(理事会の構成)
第27条 理事会は、理事をもって構成する。
(理事会の権能)
第28条 理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次の事項について議決する。
(1)総会の議決した事項の執行に関すること。
(2)総会に付議すべき事項
(3)その他総会の議決を要しないこの法人の業務の執行に関する事項
(理事会の開催)
第29条 理事会は、会長が必要と認めたとき、又は理事の4分の1以上から会議の目的たる事項を示して請求が
あったときに開催する。
あったときに開催する。
(理事会の招集)
第30条 理事会は、会長が招集する。
2 理事会を招集するには、理事に対し、会議の目的たる事項及びその内容並びに日時及び場所を示して、
開会の日の7日前までに文書をもって通知しなければならない。
(理事会の議長)
第31条 理事会の議長は、会長がこれに当たる。
(理事会の定足数)
第32条 理事会は、理事の3分の2以上の出席がなければ開会することができない。
(理事会の議決)
第33条 理事会の議決は、出席した理事の過半数の同意をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところ
による。
による。
(理事会における書面表決)
第34条 やむを得ない理由のため、理事会に出席することができない理事は、あらかじめ通知された事項について、
書面をもって表決することができる。この場合において、前2条の規定の適用については、出席した理事
とみなす。
書面をもって表決することができる。この場合において、前2条の規定の適用については、出席した理事
とみなす。
(理事会の議事録)
第35条 第26条の規定は、理事会の議事録について準用する。この場合において、同条中「総会」とあるのは
「理事会」と、「正会員」とあるのは「理事」と、「書面表決者及び表決委任者」とあるのは「書面表決者」
と読み替えるものとする。
「理事会」と、「正会員」とあるのは「理事」と、「書面表決者及び表決委任者」とあるのは「書面表決者」
と読み替えるものとする。
(委員会)
第36条 会長が必要と認めるときは、委員会を設置することができる
第7章 資産、事業計画等
(資産の構成)
第37条 この法人の資産は、次に揚げるものをもって構成する。
(1)設立当初の財産目録に記載された財産
(2)会費
(3)入会金
(4)寄付金品
(5)事業に伴う収入
(6)資産から生じる収入
(7)その他の収入
(資産の管理)
第38条 資産は、会長が管理し、その方法は、会長が理事会の議決を経て定める。
(事業年度)
第39条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
第40条 この法人の事業計画及び収支予算は、毎年事業年度ごとに会長が作成し、その年度の開始の日の5日
前までに総会の承認を得なければならない。
前までに総会の承認を得なければならない。
(事業報告及び収支決算)
第41条 この法人の事業報告及び収支決算は、毎事業年度ごとに会長が事業概要報告書、収支計算書、正味
財産増減計画書、貸借対照表及び財産目録等として作成し、監事の監査を経て、その年度終了後3箇
月以内に総会の承認を得なければならない。
(長期借入金)
第42条 この法人が資金の借入れをしようとするときは、その事業年度の収入をもって償還する短期借入金を除き、
総会において、正会員の3分の2以上の同意を得なければならない。
総会において、正会員の3分の2以上の同意を得なければならない。
第8章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第43条 この定款は、総会において4分の3以上の同意を得、かつ、主務官庁の許可を得なければ変更する
ことができない。
(解散及び残余財産の処分)
第44条 この法人は、民法第68条第1項第2号から第4号まで及び同条第2項の規定により解散する。
2 総会の議決に基づいて解散をする場合は、正会員の4分の3以上の同意を得、かつ、主務官庁の承認を
えなければならない。
えなければならない。
3 解散のときに存する残余財産は、総会の議決を経、かつ、主務官庁の承認を得て、この法人と類似の目的
をもつ法人に寄附する。
をもつ法人に寄附する。
第9章 雑則
(委任)
第45条 この定款の施行について必要な事項は、会長が総会の議決を経て別に定める。
附則1 この法人の設立当初の役員は、第11条2項の規定にかかわらず、別紙役員名簿のとおりとし、その任
期は、第13条第1項の規定にかかわらず 平成9年3月31日までとする。
2 この法人の設立当初の事業年度は、第39条の規定にかかわらず、設立許可のあった日から平成8年3月
31日までとする。
31日までとする。
3 この法人の設立当初の事業計画及び収支予算は、第40条の規定にかかわらず、設立総会の定めるところ
による。
4 この定款は平成15年6月22日より一部変更のうえ施行する。
による。
4 この定款は平成15年6月22日より一部変更のうえ施行する。