社団法人 神奈川県理学療法士会 定款細則

 

社団法人 神奈川県理学療法士会 定款細則

 

  会員に関する項

 

  入会、退会、休会、復会及び移動についての手続きは、所定の用紙によって届出を行う。

  当会の入会金は、7,500円とする。

  当会の年会費は、9,000円とする。

  会費の納入は、原則として自動振替とする。

  名誉会員は、定款第7条3項に基づき会費を徴収しない。

  賛助会員は、当会の趣旨に賛同し、事業の推進を援助しようとする者の中から、理事会において決定する。

  なお、会費等については、別に定める。

  会員は、特別の事情がある場合、理事会の承認を得て4年以内で休会することができる。

 

II  会務の運営に関する項

 

  会長は、会務運営のために常任理事会、局、部及び委員会を置く。

  常任理事は理事の互選により、各局を代表する。

  常任理事は、会長および副会長とともに常任理事会を組織し、理事会の円滑な運営に必要な事項を行う。

  局長は、理事会の承認を得て会長が任命し、局員は局長が選任し、会長が委嘱する。

  部長は、理事会の承認を得て会長が任命し、部員は、部長が選任し、会長が委嘱する。

 委員長は、理事会の承認を得て会長が任命し、委員は、委員長が選任し、会長が委嘱する。

  局長、部長及び委員長は、会務を分担し管理運営する。

 会長が必要と認めるときは、局長、部長及び委員長は、理事会に出席し意見を述べることができる。

  局、部及び委員会の分掌事項は別に定める

10  会計は、以下の帳簿を具備しなければならない。

      1)  現金出納帳

      2)  総勘定元帳

      3)  出入金伝票

      4)  貸借対照表

      5)  財産目録

      6)  収支決算表

      7)  その他必要と認める帳簿

11  会長が必要と認めるときは、理事会の承認を得て委員会を設置又は解散することができる。

III  選挙に関する項

 

  選挙を行うため、選挙管理委員会を置く。

  選挙管理委員会は、総会において正会員より3名選出する。理事及び当該の選挙候補者は、選挙管理委員に

  なれない。

  選挙管理委員の任期は、2年とする。

  選挙管理委員会は、投票90日以前に選挙すべき役員の定員を公示し立候補を受けなければならない。立候

  補締切日は、投票60日以前とする。(郵送による立候補届出の当日消印は、有効とする。)

  選挙は、会員の自由意志、または推薦により立候補できる。推薦の場合3名以上の推薦を必要とし、本人の

  同意を得て推薦者の代表が文書をもって届出るものとする。

  立候補者が定員に満たないときは、理事会において候補者を推薦する。

  選挙は、無記名投票により行う。

  投票用紙は、選挙管理委員会が定める用紙を用い、定数を超えて投票したもは無効とする。

  投票場の開閉時間は、選挙管理委員会が公示する。

10  有効投票は、投票総数の三分二以上を必要とする。

11  得票が同数の場合は、抽選で当選者を決める。

12  候補者が定員の場合は、無投票当選とする。

13       当選者が当選の日から任期開始後60日までの間に死亡、退会、若しくは正当の事由で辞任又は辞退した

    ときは、次点者を繰り上げ当選者とする。

14  役員の選挙は、次の順序で行う。

      1)  理事  (定員連記投票)

      2)  監事  (定員連記投票)

      3)  会長・副会長は、定款第11条3項に基づき理事の互選により定める。

15  立候補者は、下記の要項で宣伝を行うことができる。

      1) 立候補者・推薦代表者の氏名及び立候補の趣旨の告示のみとする。

      2) 公示は、選挙管理委員会より文書をもって通知する。

      3) 立候補者は、他の候補者の推薦をしてはならない。

16  開票に際しては、立会人を置かなければならない。

 

IV  学会に関する項

 

  本会に神奈川県理学療法士学会(以下学会という)を置く。

  学会長は、理事会において推薦され承認を得て、会長が任命する。

  学会長の任期は1年とする。但し、残務処理は任期後も行う。

  学会準備委員長を1名置き、学会長が任命する。

      1)  学会準備委員を若干名置き、学会長が任命する。

      2)  学会準備委員長及び学会準備委員は、学会の運営にあたる。

      3)  学会準備委員長及び学会準備委員の任期は1年とする。但し残務処理は任期後も行う。

 

  附則

 

    この細則の改廃は、総会の承認を得なければならない。

    この細則は、平成8年4月1日から実施する。

    この細則は、平成14年6月16日より一部変更のうえ実施する。

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