★育児休業給付金制度が変わりました★ これから育児休業を取得するパパ・ママ要チェック!

会員ライフサポート部からのお知らせ

これから育児休業を取得される予定の皆様、育児休業給金制度が今年度より変わりました
育休後復帰を考えている皆様、要チェックです!
給付金の支給は、前もっての申請や支給条件がいろいろありますが、これから何かと物入りになりますから、チェックし忘れる事がありませんように

変更その1 育児休業給付金(平成2241日~)
以前は「育児休業基本給付金」+「育児休業者職場復帰給付金」の二本柱でしたが、これを統合し「育児休業給付金」として、全額育児休業中に支給されることになります

変更その2 パパ・ママ育休プラス制度(平成22630日~)
この制度は父母ともに育休を取得する場合
①父・母ともに子が12ヶ月(場合によっては1歳6ヶ月)に達する日の前日まで最大1年分(場合によっては1歳6ヶ月まで)育児休業給付金が支給されます
②産後休業中に父親が育休を取得した場合、1歳(場合によっては1歳6ヶ月)になるまでの期間に育児休暇を再取得でき、いずれの育休とも育児休業給付金の対象になります

育児休業給付金とは
育児休業(以下、育休)を取得している期間中は、雇用保険から支給されるお金です
給付率は育休開始時賃金月額の50%で、子供が1歳になるまで給付されます
事業所を通して、事前申請が必要です
(給付額)
育休中の賃金が30%未満→→→→→→月額賃金の50%分(最低でも61,500円)
   〃   30%以上80%未満→→月額賃金の80%分-賃金分(上限209,700円)
   〃   80%以上→→→→→→→給付金なし

詳細については
厚生労働省ホームページをご参照下さい

2010/06/09

このページのTOPへ